第一章 総 則
(目的)
第 1条 駒場野ホタルの会は、駒場野公園にホタルが自然発生できるような環境
をつくり、ホタルを自然発生させ、守り育て、それを通じて、地域の人
々相互の和を創ることを目的とする。そのために、地域の学校や、住区
住民会議、目黒区役所との協力関係をつくり、ホタルを守り育ててゆ
くことを実践しながら、広く自然保護の問題や環境問題についても考え
てゆく。(名称・事務局)
第 2条 この会は、駒場野ホタルの会(以下「当会」という。)という。
事務局は、当会の定める所とする。(構成・機関)
第 3条 第1条の目的に基づき、この目的の達成に協力してくださる方で、当会の
会員の推薦があり、事務局の承認を経た方達で構成する。
当会に次の機関を設ける。
(1)総会
(2)事務局
(3)協力会員(役員)
第 4条 当会に、次の役員を置く。
(1)代表者 1名
(2)副代表者 3名以内
(3)事務局員 若干名(役員の選任)
第 5条 役員の選任は、次の方法による。
(1)代表者は、事務局員の互選による。
(2)副代表者、事務局員は、協力会員の推薦により代表者が、決定する。
(3)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第二章 事業と任務 (事業)
第 6条 当会は、次の事業を行う。
(1)第1条の目的を達成するため種ホタルの採集、採卵、幼虫の育成、放流、
観察、餌貝の採集、育成、放流、観察、駒場野公園内の生存環境の整備
保全、種ホタルの源発生地での生態観察を行う。
(2)関係協力団体との連絡を密にはかる。
(3)各種の調査、広報活動を行う。(任務)
第 7条 役員の任務については、次のとおりとする。
(1)代表者は、当会を代表し、会務を統括する。
(2)副代表者は、代表者を補佐し、代表者に事故ある時は事務局とともに会
務を代行する。
(3)事務局は、当会の事業が常に円滑に行われるよう留意し、実践する。
協力会員全体のまとめ、連絡、広報などを行う。
(4)事務局は、事務局会議を適宜行い、諸々の年間活動計画をたて、検討し、 協力会員とともに、実践する。
第三章 会 議 (総会)
第 8条 総会は、年一回代表者がこれを召集し、協力会員の参加によって成立する。
事務局は、活動計画案を提出する。(事務局会議)
第 9条 事務局は、代表者とともに、駒場野公園にホタルを自然発生させるための 事業計画を立案し、審議決定する。
事業計画に基づき、協力会員とともに実行する。
第四章 雑 則 (経費)
第10条 当会の経費は、関係団体よりの拠出金、寄付金、助成金、協力会員からの
年会費、その他の収入をもってあてる。
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。(委任)
第11条 この会則に定めるものの他、当会の運営に関し、必要な事項は、事務局に はかって、代表者が別に定める。(施行期日)
第12条 この会則は、1991年11月8日より施行する。